特定技能について

はじめに

2018年12月の臨時国会で、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法および法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立しました。この法律により、2019年4月1日から人手不足が深刻な産業分野において、「特定技能」での新たな外国人材の受け入れが可能となりました。

この在留資格「特定技能」に関する制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻な人手不足に対応するためのものです。生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが難しい産業分野において、一定の専門性・技能を持ち、即戦力となる外国人を受け入れることを目的としています。

受け入れ分野について

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、人材の確保が難しい状況にある産業(特定産業分野)です。このような分野では、外国人労働者を受け入れることで不足する人材を補います。

具体的な特定産業分野については、2018年12月25日に閣議決定された「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」と「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」の中で次のように定められています。

特定技能1号 対象職種(16分野)
①建設業 ⑨飲食料品製造業
②造船・舶用工業 ➉外食業
③ビルクリーニング業 ⑪自動車整備業
④工業製品製造業 ⑫介護
⑤航空業 ⑬自動車運送業
⑥宿泊業 ⑭鉄道業
⑦農業 ⑮林業
⑧漁業 ⑯木材産業
特定技能2号 対象職種(11分野)
①建設業 ⑦農業
②造船・舶用工業 ⑧漁業
③ビルクリーニング業 ⑨飲食料品製造業
④工業製品製造業 ➉外食業
⑤航空業 ⑪自動車整備業
⑥宿泊業

受入の流れについて

STEP1. 募集

●技能実習2号/3号を満了した者

→技能・日本語試験免除
※技能実習時の職種と同一職種の場合に限り

 

●新規採用

→技能・日本語試験合格者
※技能実習満了で他業種の場合は、技能試験合格が必要

 

 

●事前ガイダンスの実施

→日本での生活方法や雇用契約の内容などに関して相手が理解できるように説明する

 

●健康診断の実施

→直近1年以内に要件の必要項目を受診していれば必要なし

 

●協議会への加入

→省庁により異なりますが、経産省管轄の場合は、申請までに加入する必要あり

 

●生活オリエンテーションの実施

→配属前もしくは配属後2週間以内に実施する必要あり

●住居の手配

→居室一人あたり7.5㎡以上を満たす必要があり

●送迎対応